問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
正解
4. イオ
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解説
正解は「イオ」。ア=正しい。会社法478条1項1号により、定款の定めまたは株主総会の決議によって清算人が定められないときは、解散時の取締役が当然に清算人となる(法定清算人)。当然に就任するものであるから、就任の承諾を要せず、就任承諾書の添付も要しない。イ=誤り。裁判所が選任した清算人についても、就任の承諾は選任の審判の告知等により当然に効力を生じ、別途就任承諾書を添付することは要しない。登記の添付書面としては選任を証する裁判所の書面で足りる。ウ=正しい。会社法336条4項3号は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役の任期は当該定款の変更の効力が生じた時に満了すると定める。したがって監査役の退任による変更の登記を申請しなければならない。エ=正しい。会社法477条4項は、清算の開始の時において公開会社または大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならないと定める。基準となるのは清算開始時の状態であるから、その後に定款を変更して公開会社でない会社となっても、監査役設置会社の定めを廃止することはできない。オ=誤り。会社法477条3項は、清算の開始の時において監査役会設置会社であった清算株式会社は、清算人会を置かなければならないと定める。基準は監査役会設置会社であったことであって公開会社であったことではないから、公開会社であったことのみを理由として清算人会設置会社である旨を登記すべきことにはならない。したがって誤っているのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第32問)
一問一答
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