問題
合併による変更登記の登録免許税として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1増加した資本金の額の1000分の1.5(消滅会社の資本金を超える部分は1000分の7)
- 2一律1000分の7
- 3一律3万円
- 4非課税
正解
1. 増加した資本金の額の1000分の1.5(消滅会社の資本金を超える部分は1000分の7)
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解説
合併による資本金の増加の登記の登録免許税は、消滅会社の資本金の額に対応する部分については1000分の1.5、これを超える部分は1000分の7で、最低額は3万円です。消滅会社の解散登記は3万円です。根拠:登録免許税法別表第一。
一問一答
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