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会社法・商法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問会社法・商法 第151問

問題

株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 発起人が 2 人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって当該事項を定めることができる。 イ 法人は、設立時取締役となることができない。 ウ 定款に記載せず、又は記録しないで行われた財産引受けは、株式会社の成立後に株主総会の決議によって承認を受けた場合であっても、遡って有効とはならない。 エ 公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。 オ 発起人は、出資の履行が完了する前に、設立時取締役を選任しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」。ア=誤り。会社法32条1項は、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、その払込金額、成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項について、定款に定めがない場合には発起人全員の同意を得て定めなければならないとする。「過半数の同意」では足りない。イ=正しい。会社法39条4項は設立時取締役について同法331条1項(取締役の欠格事由)を準用しており、同項1号により法人は取締役となることができない。したがって法人は設立時取締役にもなれない。ウ=正しい。定款に記載または記録のない財産引受けは絶対的に無効であり、会社が成立後にこれを追認することもできない(最判昭28・12・3、最判昭61・9・11)。株主総会の決議による承認があっても遡って有効とはならない。エ=誤り。会社法30条2項は、公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、同法33条7項・9項または37条1項・2項の規定による場合を除き、変更することができないと定める。公告方法を新たに定めることはこれらの例外に含まれないから、発起人全員の同意があっても変更できない。オ=誤り。会社法38条・40条は、発起人は出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければならないと定める。「完了する前に」選任するのではない。したがって正しいのはイとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第27問)

一問一答

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