問題
取締役会の書面決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定款の定めは不要である
- 2常に認められる
- 3定款の定めがある場合に限り認められ、監査役が異議を述べたときは適用されない
- 4認められない
正解
3. 定款の定めがある場合に限り認められ、監査役が異議を述べたときは適用されない
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解説
取締役会の決議の省略(書面決議)は定款に定めがある場合に限り認められ、議決に加わることができる取締役の全員が書面等により同意し、かつ監査役が異議を述べないことが必要です(会社法370条)。株主総会の書面決議と異なり定款の定めが必要な点が重要です。根拠:会社法370条。
一問一答
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