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会社法・商法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問会社法・商法 第183問

問題

株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 取締役は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。 イ 株式会社は、会計帳簿を作成し、法定の期間、これを保存しなければならない。 ウ 株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、法定の期間、その本店に備え置かなければならない。 エ 計算書類が書面をもって作成されているときは、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社の定めた費用を支払って当該書面の謄本の交付の請求をすることができる。 オ 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。取締役が定時株主総会に提出し、又は提供しなければならないのは計算書類及び事業報告であり(会社法438条1項)、これらの附属明細書は含まれない。附属明細書は本店等への備置きと閲覧の対象とされている。根拠:会社法438条1項、442条 イ=正しい。株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならず、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない(会社法432条)。根拠:会社法432条 ウ=正しい。株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書等を、定時株主総会の日の1週間前(取締役会設置会社にあっては2週間前)の日から5年間、その本店に備え置かなければならない(会社法442条1項)。根拠:会社法442条1項 エ=正しい。株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、計算書類等が書面をもって作成されているときは、その閲覧のほか、株式会社の定めた費用を支払ってその謄本又は抄本の交付を請求することができる(会社法442条3項)。根拠:会社法442条3項 オ=誤り。株式会社が定時株主総会の終結後遅滞なく公告しなければならないのは貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表及び損益計算書)であり(会社法440条1項)、事業報告は公告の対象とされていない。事業報告は会計に関する情報ではないからである。根拠:会社法440条1項 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第32問)

一問一答

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