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会社法・商法難易度: 標準

司法書士 一問一答会社法・商法 第86問

問題

組織変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1株主総会の特別決議で足りる
  2. 2債権者保護手続は不要である
  3. 3組織変更は認められていない
  4. 4株式会社が持分会社となる組織変更には総株主の同意と債権者保護手続が必要である

正解

4. 株式会社が持分会社となる組織変更には総株主の同意と債権者保護手続が必要である

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解説

株式会社が持分会社となる組織変更をする場合、効力発生日の前日までに組織変更計画について総株主の同意を得なければならず(会社法776条1項)、債権者保護手続も必要です(779条)。持分会社から株式会社への組織変更は総社員の同意によります。根拠:会社法776条・779条・781条。

一問一答

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