司法書士に戻る
会社法・商法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問会社法・商法 第157問

問題

持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 合資会社の業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 イ 合資会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を当該合資会社に譲渡することができる。 ウ 合資会社を設立するに際してその社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けなくても、その効力を生ずる。 エ 合名会社の設立後に加入した社員は、その加入前に生じた当該合名会社の債務については、弁済する責任を負わない。 オ 合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、その社員になろうとする者は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

1. アウ

詳しい解説を見る

解説

正解は「アウ」。ア=正しい。持分の譲渡には原則として他の社員全員の承諾を要するが(会社法585条1項)、業務を執行しない有限責任社員については、業務を執行する社員の全員の承諾があれば持分の全部または一部を他人に譲渡することができる(同条2項)。会社の経営に関与しない社員の交替は他の社員に与える影響が小さいためである。イ=誤り。会社法587条1項は、持分会社は、その持分の全部または一部を譲り受けることができないと定める。株式会社における自己株式の取得と異なり、持分会社では自己持分の取得が全面的に禁止されている。ウ=正しい。持分会社の定款について、会社法575条1項は社員になろうとする者が作成し全員が署名等をすべきことを定めるにとどまり、株式会社の定款のように公証人の認証を要求する規定(会社法30条1項)がない。したがって認証を受けなくても効力を生ずる。エ=誤り。会社法605条は、持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負うと定める。オ=誤り。株式会社の設立においては現物出資について原則として検査役の調査が必要である(会社法33条)が、持分会社にはこれに相当する規定がない。合同会社の設立に際して現物出資をする場合でも、検査役の選任を申し立てる必要はない。したがって正しいのはアとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第33問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

会社法・商法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。