問題
株式交換・株式移転における債権者保護手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に必要である
- 2原則として不要だが対価として株式以外の財産を交付する場合等には必要となる
- 3常に不要である
- 4完全子会社側でのみ必要である
正解
2. 原則として不要だが対価として株式以外の財産を交付する場合等には必要となる
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解説
株式交換・株式移転では会社財産に変動が生じないため原則として債権者保護手続は不要ですが、完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合や対価が株式以外である場合等には必要となります(会社法789条・799条・810条)。根拠:会社法789条・799条・810条。
一問一答
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