問題
商人の報酬請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特約がなければ報酬を請求できない
- 2報酬請求権はない
- 3実費のみ請求できる
- 4営業の範囲内で他人のために行為をしたときは相当な報酬を請求できる
正解
4. 営業の範囲内で他人のために行為をしたときは相当な報酬を請求できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができます(商法512条)。また営業の範囲内で金銭の立替えをしたときは法定利息を請求できます(513条2項)。民法の委任が無償を原則とする点と対比されます。根拠:商法512条・513条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習