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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第202問

問題

申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 区分地上権の設定の登記を申請する場合において、区分地上権の設定契約においてその区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。 イ 信託の登記を申請する場合において、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としたときは、当該受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。 ウ 複数の者を抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当権について 5 年を超えない期間は分割をしない旨が定められたときであっても、その定めを申請情報の内容とすることができない。 エ 国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権の移転の登記を申請する場合において、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければならない。 オ 永小作権の設定の登記を申請する場合において、永小作権の設定契約においてその権利を他人に譲り渡すことができない旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」。ア=正しい。不動産登記法78条5号は、地上権の登記の登記事項として、民法269条の2第1項後段の定め(区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える定め)があるときはその定めを掲げる。したがって申請情報の内容とすることができる。イ=誤り。不動産登記法97条2項は、信託の登記において受益者代理人があるときは、受益者の氏名または名称および住所を登記することを要しないと定める。受益者代理人を登記した以上、受益者を重ねて登記する必要はない。ウ=誤り。抵当権が数人の共有に属する場合において、共有者間で5年を超えない期間内は分割をしない旨の特約(民法256条1項ただし書)がされたときは、これを申請情報の内容とし登記することができる。共有物分割禁止の定めは所有権に限らず、共有される権利一般について登記事項となる(不動産登記法59条6号)。エ=正しい。令和6年4月施行の改正により新設された不動産登記法73条の2第1項2号は、国内に住所を有しない所有権の登記名義人について、国内における連絡先となる者の氏名または名称および住所等を登記事項とした。連絡先となる自然人があるときはその氏名および国内の住所等を申請情報の内容としなければならない。オ=正しい。不動産登記法79条3号は、永小作権の登記の登記事項として、民法272条ただし書の定め(永小作人がその権利を他人に譲り渡し、または賃貸することを禁ずる定め)があるときはその定めを掲げる。したがって誤っているのはイとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第13問)

一問一答

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