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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第205問

問題

市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報(これに代わるべき情報を含む。以下「住所を証する情報」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCであったが、その後、Bが死亡し、その相続人がD及びEである場合において、甲土地について相続を原因とするAからB及びCへの所有権の移転の登記を申請するときは、Bの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。 イ 官庁又は公署が、自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権の移転の登記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。 ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要しない。 エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要しない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=誤り。相続を原因とする所有権の移転の登記では、登記名義人となる相続人の住所を証する情報を提供しなければならない。数次相続において中間の相続人Bも登記名義人となる以上、Bについても住所を証する情報が必要であり、Bが既に死亡している場合には最後の住所を証する情報(除票等)を提供することを要する。イ=正しい。官庁または公署が登記義務者となって嘱託する所有権の移転の登記であっても、登記権利者Aは新たに所有権の登記名義人となるから、その住所を証する情報を提供しなければならない。嘱託であることによって住所証明情報が不要になるわけではない。ウ=誤り。判決による登記は登記権利者が単独で申請できるにとどまり、添付情報の要否は通常の申請と変わらない。所有権の移転の登記である以上、登記権利者の住所を証する情報を提供しなければならない。エ=誤り。住所を証する情報は、所有権の移転の登記を申請する場合の登記権利者について提供を要する(不動産登記令別表30添付情報欄)。共有物分割を原因とする持分の移転の登記も所有権の移転の登記であるから、Bが既に共有者として登記名義人となっている場合であっても、登記権利者Bの住所を証する情報の提供を省略することはできない。オ=正しい。住所を証する情報の提供が必要となるのは、所有権の登記名義人となる者についてである。所有権移転請求権の移転の登記により登記名義人となるCは、所有権そのものの登記名義人ではなく仮登記に係る請求権の登記名義人にすぎないから、住所を証する情報の提供を要しない。したがって正しいのはイとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第16問)

一問一答

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