問題
処分禁止の仮処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1後れる登記の抹消には第三者の承諾が必要である
- 2後れる登記の抹消は共同申請による
- 3仮処分債権者が本登記をする場合、仮処分に後れる登記を単独で抹消申請でき事前の通知を要する
- 4仮処分に後れる登記は抹消できない
正解
3. 仮処分債権者が本登記をする場合、仮処分に後れる登記を単独で抹消申請でき事前の通知を要する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合、その仮処分の登記に後れる登記を単独で抹消することができます(不登法111条1項)。この場合、あらかじめその登記の名義人に対し通知しなければなりません(同条3項・59条)。承諾は不要である点が仮登記の本登記(109条)と異なります。根拠:不動産登記法111条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習