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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第213問

問題

抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 乙区 1 番でA及びBを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされており、乙区 1 番付記 1 号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Aが自己の根抵当権の共有者の権利をDに全部譲渡し、その旨の登記を申請する場合には、Cの承諾があったことを証する情報を提供することを要しない。 イ 甲土地について、乙区 1 番でAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区1 番付記 1 号でBを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされ、乙区 1 番付記2 号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている場合には、B及びCは、Bの転抵当権の順位及びCの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記をすることができる。 ウ A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、A株式会社が破産手続開始の決定を受けた後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。 エ 連帯債務者A、B及びCに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Dに譲渡されたことにより当該抵当権の一部移転の登記を申請するときの登記原因は、「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」である。 オ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したことにより当該抵当権をB持分の抵当権とする変更の登記を申請するときは、A及びBを登記権利者とし、Cを登記義務者としなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

4. ウオ

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解説

正解は「ウオ」。ア=正しい。根抵当権の共有者の権利の譲渡(民法398条の14第2項)がされても、根抵当権そのものは同一性を保って存続し、これを目的とする転抵当権はそのまま効力を維持する。転抵当権者Cが不利益を受けるわけではないから、その承諾を証する情報を提供することを要しない。イ=正しい。同一の抵当権を目的として複数の転抵当権が設定されている場合、転抵当権者間で順位を変更することができ、同順位とする変更の登記も可能である。ウ=誤り。根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったときは元本が確定する(民法398条の20第1項4号)。元本確定後の被担保債権の譲渡により根抵当権が移転する以上、その移転の登記の前提として元本の確定の登記を申請しなければならない。元本確定の登記を経ずに債権譲渡を原因とする移転の登記を申請することはできない。エ=正しい。連帯債務者のうち特定の者に対する債権のみが譲渡された場合の抵当権の一部移転の登記の登記原因は、譲渡された債権を特定するため「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」と表示する。オ=誤り。抵当権者CがAの持分を目的とする抵当権を放棄した場合、その放棄によって利益を受けるのは自己の持分から抵当権の負担が外れるAのみである。Bの持分には引き続き抵当権が存続するから、Bは登記権利者とならない。登記権利者はA、登記義務者はCである。したがって誤っているのはウとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第24問)

一問一答

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