問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
4. ウオ
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解説
正解は「ウオ」。ア=正しい。根抵当権の共有者の権利の譲渡(民法398条の14第2項)がされても、根抵当権そのものは同一性を保って存続し、これを目的とする転抵当権はそのまま効力を維持する。転抵当権者Cが不利益を受けるわけではないから、その承諾を証する情報を提供することを要しない。イ=正しい。同一の抵当権を目的として複数の転抵当権が設定されている場合、転抵当権者間で順位を変更することができ、同順位とする変更の登記も可能である。ウ=誤り。根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったときは元本が確定する(民法398条の20第1項4号)。元本確定後の被担保債権の譲渡により根抵当権が移転する以上、その移転の登記の前提として元本の確定の登記を申請しなければならない。元本確定の登記を経ずに債権譲渡を原因とする移転の登記を申請することはできない。エ=正しい。連帯債務者のうち特定の者に対する債権のみが譲渡された場合の抵当権の一部移転の登記の登記原因は、譲渡された債権を特定するため「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」と表示する。オ=誤り。抵当権者CがAの持分を目的とする抵当権を放棄した場合、その放棄によって利益を受けるのは自己の持分から抵当権の負担が外れるAのみである。Bの持分には引き続き抵当権が存続するから、Bは登記権利者とならない。登記権利者はA、登記義務者はCである。したがって誤っているのはウとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第24問)
一問一答
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