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商業登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問商業登記法 第128問

問題

一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 公告方法を電子公告としたときは、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を登記することはできない。 イ 理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を理事会に出席した代表理事とする旨の定款の定めがある場合において、代表理事を選定する理事会に出席した代表権を有しない理事が当該理事会の議事録に署名又は押印していないときは、代表理事の変更の登記の申請書には、当該定款を添付しなければならない。 ウ 名称変更の登記の申請をする場合には、当該名称変更が、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 4 分の 3 以上に当たる多数をもって可決された社員総会の議事録を添付しなければならない。 エ 設立の登記の申請書に添付する公証人の認証を受けた定款には、 2 人以上の設立時社員の氏名又は名称及び住所が記載されていなければならない。 オ 最終事業年度に係る貸借対照表に計上した基金の額が 5 億円以上の一般社団法人は、会計監査人設置の定めの設定及び会計監査人の就任の登記を申請しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

4. ウオ

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解説

正解は「ウオ」。ア=正しい。一般社団法人が電子公告を公告方法とする場合において、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として定めることができるのは、官報に掲載する方法または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法に限られる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律331条2項)。主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を定めて登記することはできない。イ=正しい。理事会の議事録に署名または記名押印すべき者を出席した代表理事とする旨の定款の定めがある場合には、代表権を有しない出席理事が署名等をしていなくても議事録として適法であることを示す必要があるから、代表理事の変更の登記の申請書に当該定款を添付しなければならない。ウ=誤り。名称の変更は定款の変更であり、社員総会の特別決議、すなわち総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(一般法人法49条2項)。4分の3以上ではない。エ=正しい。一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(設立時社員)が2人以上共同して定款を作成しなければならず(一般法人法10条1項)、定款には設立時社員の氏名または名称および住所を記載する(同法11条1項5号)。オ=誤り。会計監査人の設置が義務づけられるのは大規模一般社団法人、すなわち最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人である(一般法人法2条2号、62条)。基金の額が5億円以上であることは会計監査人の設置義務の基準ではない。株式会社の大会社の基準(資本金5億円以上)と混同させる出題である。したがって誤っているのはウとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第35問)

一問一答

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