問題
発行可能株式総数の変更登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定款変更(株主総会の特別決議)が必要で公開会社は発行済株式総数の4倍を超えられない
- 2取締役会の決議で足りる
- 3非公開会社も4倍規制を受ける
- 4変更できない
正解
1. 定款変更(株主総会の特別決議)が必要で公開会社は発行済株式総数の4倍を超えられない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
発行可能株式総数の変更は定款変更として株主総会の特別決議によります。公開会社では発行済株式総数の4倍を超えることができません(会社法113条3項)。非公開会社にはこの制限がありません。登録免許税は3万円です。根拠:会社法113条・466条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習