問題
成年被後見人を取締役に選任する場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1なお欠格事由である
- 2本人が単独で就任承諾する
- 3令和元年改正で欠格事由から削除され、成年後見人が本人の同意を得て就任承諾する
- 4裁判所の許可が必要である
正解
3. 令和元年改正で欠格事由から削除され、成年後見人が本人の同意を得て就任承諾する
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解説
令和元年改正により成年被後見人・被保佐人であることは取締役の欠格事由から削除されました(会社法331条1項2号削除)。成年被後見人が取締役に就任するには成年後見人が本人の同意を得たうえで本人に代わって就任承諾をします(331条の2)。根拠:会社法331条・331条の2。
一問一答
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