問題
吸収合併における消滅会社の解散登記の申請人として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消滅会社の代表者が申請する
- 2清算人が申請する
- 3存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請する
- 4登記官が職権でする
正解
3. 存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請する
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解説
吸収合併による消滅会社の解散の登記は、存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請します(商業登記法82条1項)。存続会社の変更登記と同時に申請しなければならず、消滅会社の解散登記の申請書には添付書面を要しません(同条3項)。根拠:商業登記法82条。
一問一答
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