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商業登記法難易度:

司法書士 一問一答商業登記法 第51問

問題

吸収合併における消滅会社の解散登記の申請人として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1消滅会社の代表者が申請する
  2. 2清算人が申請する
  3. 3存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請する
  4. 4登記官が職権でする

正解

3. 存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請する

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解説

吸収合併による消滅会社の解散の登記は、存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請します(商業登記法82条1項)。存続会社の変更登記と同時に申請しなければならず、消滅会社の解散登記の申請書には添付書面を要しません(同条3項)。根拠:商業登記法82条。

一問一答

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