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経営法務出題頻度 3/3

監査役

かんさやく

定義

取締役の職務執行を監査する機関。業務監査と会計監査を行い、独立した立場から経営を監視する。

詳細解説

監査役は取締役会への出席義務があり、必要に応じて意見を述べなければならない。任期は原則4年で短縮不可。監査役会は3名以上の監査役で構成し、半数以上が社外監査役でなければならない。大会社かつ公開会社では監査役会の設置が原則義務である。会計監査限定の監査役は非公開会社で定款により設置できる。

「監査役」が出る問題

  • 監査等委員会設置会社に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 内部統制システムに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 株式会社の監査役に関する記述として最も適切なものはどれか。

関連用語

取締役会監査等委員会設置会社内部統制

よくある質問

Q. 監査役とは何ですか?

A. 取締役の職務執行を監査する機関。業務監査と会計監査を行い、独立した立場から経営を監視する。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 経営法務 · ID: law-008