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経営法務出題頻度 2/3

監査等委員会設置会社

かんさとういいんかいせっちがいしゃ

定義

取締役会の中に監査等委員会を置く機関設計。監査等委員である取締役が取締役の職務執行を監査する。

詳細解説

2015年施行の改正会社法で導入された機関設計である。監査等委員会は3名以上の取締役で構成し、過半数が社外取締役でなければならない。監査等委員である取締役の任期は2年、それ以外は1年。監査役を置くことはできない。社外取締役の活用によるガバナンス強化と、モニタリング・モデルへの移行を促進する制度である。

「監査等委員会設置会社」が出る問題

  • 監査等委員会設置会社に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 株式会社の監査役に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 取締役会に関する記述として最も適切なものはどれか。

関連用語

取締役会監査役指名委員会等設置会社

よくある質問

Q. 監査等委員会設置会社とは何ですか?

A. 取締役会の中に監査等委員会を置く機関設計。監査等委員である取締役が取締役の職務執行を監査する。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-009