問題
取締役会に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う
- 2取締役会の招集通知は会日の2週間前までに発しなければならない
- 3取締役会の決議について、書面決議は認められていない
- 4代表取締役の選定は、株主総会の決議事項である
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正解
1. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う
解説
取締役会に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う
解説
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取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行います(会社法369条1項)。イは誤りで、招集通知は会日の1週間前まで(定款で短縮可能)に発すれば足ります(同法368条1項)。ウは誤りで、定款の定めがあれば、取締役全員が同意し監査役が異議を述べないことを条件に書面決議(みなし決議)が可能です(同法370条)。エは誤りで、代表取締役の選定は取締役会設置会社では取締役会の決議で行います(同法362条2項3号)。
まとめノート
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