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経営法務出題頻度 2/3

指名委員会等設置会社

しめいいいんかいとうせっちがいしゃ

定義

指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を設置する機関設計。業務執行は執行役が行う。

詳細解説

各委員会は3名以上の取締役で構成し、過半数が社外取締役でなければならない。指名委員会は取締役候補者の決定、監査委員会は執行役・取締役の監査、報酬委員会は報酬の決定を行う。業務執行の決定は大幅に執行役に委任でき、取締役会は監督機能に専念する。経営の透明性・公正性を高める仕組みである。

関連用語

監査等委員会設置会社取締役会監査役

よくある質問

Q. 指名委員会等設置会社とは何ですか?

A. 指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を設置する機関設計。業務執行は執行役が行う。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-010