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経営法務出題頻度 2/3

指名委員会等設置会社

しめいいいんかいとうせっちがいしゃ

定義

指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を設置する機関設計。業務執行は執行役が行う。

詳細解説

各委員会は3名以上の取締役で構成し、過半数が社外取締役でなければならない。指名委員会は取締役候補者の決定、監査委員会は執行役・取締役の監査、報酬委員会は報酬の決定を行う。業務執行の決定は大幅に執行役に委任でき、取締役会は監督機能に専念する。経営の透明性・公正性を高める仕組みである。

「指名委員会等設置会社」が出る問題

  • 監査等委員会設置会社に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 株式会社の監査役に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 取締役会に関する記述として最も適切なものはどれか。

関連用語

監査等委員会設置会社取締役会監査役

よくある質問

Q. 指名委員会等設置会社とは何ですか?

A. 指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を設置する機関設計。業務執行は執行役が行う。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-010