問題
株主総会の特別決議が必要な事項として最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1定款の変更
- 2事業の全部の譲渡
- 3取締役の選任
- 4資本金の額の減少
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正解
3. 取締役の選任
解説
取締役の選任は、株主総会の普通決議で行います(会社法329条1項、309条1項)。ただし、定足数は議決権の3分の1未満に引き下げることはできません。ア定款の変更(同法466条、309条2項11号)、イ事業の全部の譲渡(同法467条1項1号、309条2項11号)、エ資本金の額の減少(同法447条1項、309条2項9号)はいずれも特別決議が必要です。特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です(同法309条2項)。