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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第356問

問題

会社更生法の適用対象はどれか?

選択肢

  1. 1株式会社のみ
  2. 2すべての会社
  3. 3個人事業主を含む
  4. 4合同会社のみ

正解

1. 株式会社のみ

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解説

会社更生法は、経営が行き詰まった会社を清算(つぶして財産を分ける)のではなく、立て直して存続させるための再建型の倒産手続です。最大の特徴は、利用できるのが株式会社だけに限られている点。合同会社や個人事業主は対象外です。手続が始まると裁判所が更生管財人を選任し、その管財人が経営の舵を握って再建計画を進めるため、従来の経営陣は原則として退任します。経営者が居座れないぶん手続は厳格で重く、社会的影響の大きい大規模企業の再建に向いています。 似た再建手続である民事再生法と対比すると理解が深まります。民事再生は株式会社に限らず個人や中小企業も広く使え、しかも原則として今の経営者がそのまま経営を続けながら(DIP型)再建できる点が会社更生との大きな違いです。中小企業の立て直しでは民事再生が中心になります。選択肢の『すべての会社』『合同会社のみ』は対象範囲を誤っており、『個人事業主を含む』のは民事再生のイメージの混入です。『大企業・株式会社限定・経営陣は原則退任=会社更生』『中小・経営者続投あり=民事再生』という対比で覚えましょう。

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