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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第212問

問題

製造物の欠陥により人の生命・身体・財産に損害が生じた場合のメーカーの責任を定めた法律は何か?

選択肢

  1. 1製造物責任法(PL法)
  2. 2消費者契約法
  3. 3特定商取引法
  4. 4消費者安全法

正解

1. 製造物責任法(PL法)

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解説

買った製品の欠陥が原因でケガをしたり、ほかの財産が壊れたりしたとき、被害者を救うためにメーカーの責任を定めたのが製造物責任法、通称PL法です。最大のポイントは無過失責任(欠陥責任)であること。普通の損害賠償ではメーカーの『落ち度(過失)』を被害者側が証明しなければなりませんが、製造の専門家でない消費者にそれは極めて困難です。そこでPL法は、製品に欠陥があったこと・その欠陥で損害が出たことさえ示せば、メーカーの不注意を立証しなくても賠償を請求できるようにしました。たとえば発火した家電でやけどを負ったら、設計や製造のどこに落ち度があったかまで突き止めなくても、欠陥の存在を示せば足ります。 似た消費者保護の法律と区別しましょう。消費者契約法は、不当な勧誘で結ばされた契約を取り消したり不当な契約条項を無効にしたりする、契約のトラブルを扱う法律で、製品事故そのものの賠償ではありません。特定商取引法は訪問販売や通信販売などの売り方のルールを定め、クーリングオフなどを規定するもの。消費者安全法は消費者事故の情報集約や注意喚起を行う行政的な枠組みです。『製品の欠陥による損害=メーカーの無過失責任=PL法』という一本線で押さえましょう。

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