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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第214問

問題

定款変更や合併承認など重要事項の決議に必要な株主総会の決議を何というか?

選択肢

  1. 1特別決議
  2. 2普通決議
  3. 3特殊決議
  4. 4書面決議

正解

1. 特別決議

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解説

株主総会の決議は、議題の重みによってハードルの高さが変わります。会社の根幹に関わる重要事項を決めるときに必要なのが特別決議です。定足数として議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上が賛成することで可決されます。たとえば会社の基本ルールである定款の変更、他社との合併、事業の重要な一部を売り渡す事業譲渡、解散などが特別決議事項。会社の将来を大きく左右するので、単純な多数決より高い同意が要求されるわけです。 他の決議との段階の違いを押さえましょう。普通決議は最もよく使う基本形で、原則として議決権の過半数の出席と出席議決権の過半数の賛成で足り、役員の選任や配当の決定などに使われます。特殊決議はさらに重い、ごく限られた場面(たとえば全株式を譲渡制限株式にする定款変更など)のための一段上の要件です。書面決議は株主全員の書面同意で総会の開催自体を省略する仕組みで、賛成の重さの段階とは別の話。『重要事項=特別決議=3分の2以上』をまず固め、普通決議との線引きを意識すると失点しません。

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