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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第219問

問題

商標の不使用取消審判が請求できるのは、継続して何年以上使用されていない場合か?

選択肢

  1. 13年
  2. 21年
  3. 35年
  4. 410年

正解

1. 3年

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解説

商標は本来『使ってこそ』のもので、登録だけして実際には使っていないブランドが他社の参入を妨げるのは好ましくありません。そこで、商標権者などが継続して3年以上その登録商標を使っていない場合、誰でも(何人も)その商標を取り消してくれと特許庁に求められる仕組みがあります。これが不使用取消審判です(商標法50条)。たとえば、ある会社が押さえたまま3年以上一度も使っていない商標があれば、その名前を使いたい別の会社が取消しを請求し、空き家になった商標を整理できるわけです。 数字の引っかけに注意しましょう。正解は3年で、1年・5年・10年はダミーです。特に10年は商標権の存続期間(更新できるので実質半永久)と混ざりやすいので要注意。整理すると、商標は『登録から10年でいったん期限が来るが更新で延ばせる』一方、『3年以上使わないと不使用取消審判で取り消されうる』という、別々の10年と3年が出てきます。さらに、不使用取消審判では取消しを免れたい商標権者の側が『使っていること』を証明しなければならない(立証責任が権利者側)点も、実務的なポイントとして押さえておきましょう。

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