問題
商標の不使用取消審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1継続して3年以上日本国内で登録商標を使用していない場合、何人も取消審判を請求できる
- 2不使用取消審判は商標権者のみが請求できる
- 3不使用期間は5年以上である
- 4使用していなくても正当な理由があれば取消されないが、正当な理由の立証責任は請求人にある
解答と解説を見る
正解
1. 継続して3年以上日本国内で登録商標を使用していない場合、何人も取消審判を請求できる
解説
商標の不使用取消審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 継続して3年以上日本国内で登録商標を使用していない場合、何人も取消審判を請求できる
解説
スキマ資格では中小企業診断士の全2800問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。
継続して3年以上日本国内で使用していない登録商標は、何人も不使用取消審判を請求できます(50条)。イは誤りで利害関係を問わず何人も請求可能です。ウは誤りで3年以上です。エは正当な理由があれば取消されない点は正しいですが、登録商標の使用の事実の立証責任は商標権者側にあります。
まとめノート
7科目を穴埋め2,070問で網羅