問題
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準において、「会計方針の変更」に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1有形固定資産の耐用年数の見直し
- 2棚卸資産の評価方法を先入先出法から総平均法に変更すること
- 3固定資産の減価償却方法において残存価額の見積りを変更すること
- 4過年度の減価償却計算における計算誤りの修正
正解
2. 棚卸資産の評価方法を先入先出法から総平均法に変更すること
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解説
会計方針の変更とは、従来採用していた会計処理の原則・手続きを他の方法に変更することです。棚卸資産の評価方法(先入先出法→総平均法)の変更は会計方針の変更に該当します。会計方針の変更は原則として遡及適用が求められます。アの耐用年数の見直しとウの残存価額の見積り変更は「会計上の見積りの変更」に該当し、将来に向かって適用されます(遡及適用はしません)。会計方針の変更と会計上の見積りの変更の区別は重要なポイントです。エの計算誤りの修正は「誤謬の訂正」に該当し、修正再表示により対応します。この3つの区分(会計方針の変更・見積りの変更・誤謬の訂正)とそれぞれの処理方法の違いを整理しておくことが大切です。
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