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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第223問

問題

意匠法上、秘密意匠制度とは何か?

選択肢

  1. 1登録後最長3年間、意匠の内容を公開しないでおける制度
  2. 2意匠の出願を秘密にできる制度
  3. 3審査内容を秘密にする制度
  4. 4出願人の氏名を秘密にする制度

正解

1. 登録後最長3年間、意匠の内容を公開しないでおける制度

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解説

意匠登録すると、そのデザインは通常すぐ意匠公報に載って公開されます。しかし新製品を出す前にデザインが世間に知れ渡ると、発売前に他社にそっくり真似される恐れがあります。そこで利用できるのが秘密意匠制度です。これは設定登録の日から最長3年間、意匠の内容を公報に載せず秘密にしておける制度。たとえば、来年発売予定の家電のデザインを今のうちに意匠登録して権利は確保しつつ、発売日まで中身を伏せておき、ライバルに先回りで模倣されるのを防ぐ、という使い方ができます。 他の選択肢は秘密にする対象がずれています。意匠登録は出願した後に審査を経て登録されるもので、『出願を秘密にできる』『審査内容を秘密にする』『出願人の氏名を秘密にする』といった制度ではありません。秘密意匠で隠せるのはあくまで登録された意匠の内容(デザインそのもの)であり、しかも期間は登録日から最長3年という上限がある点が重要です。なお同じ意匠法でも、本意匠に似たバリエーションをまとめて守る関連意匠や、製品の一部だけを守る部分意匠とは目的が異なるので、混同しないようにしましょう。

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