問題
特別の寄与の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 12018年改正で新設され相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に特別の寄与をした場合に金銭請求できる
- 2特別の寄与の請求は相続人のみが行える
- 3特別寄与料の請求は相続開始を知った時から3年以内に行う必要がある
- 4特別の寄与の制度は親族以外の者にも適用される
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正解
1. 2018年改正で新設され相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に特別の寄与をした場合に金銭請求できる
解説
特別の寄与の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 2018年改正で新設され相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に特別の寄与をした場合に金銭請求できる
解説
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2018年改正で被相続人の親族(相続人を除く)が特別の寄与をした場合に相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度が新設されました(1050条)。イは誤りで相続人以外の親族が請求します。ウは誤りで知った時から6か月又は相続開始から1年以内です。エは誤りで被相続人の親族に限られます。
まとめノート
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