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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第232問

問題

特許出願の審査を請求できる期間は出願日から何年以内か?

選択肢

  1. 13年以内
  2. 21年以内
  3. 35年以内
  4. 47年以内

正解

1. 3年以内

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解説

特許は出願しただけでは審査が始まりません。出願人が『中身を審査してください』と出願審査請求をして、初めて審査の手続が動き出します。その請求ができる期間が出願日から3年以内。狙いは、すべての出願を機械的に審査するのではなく、本当に権利化したいものだけを選別して審査の負担を減らすことです。期間内に審査請求をしないと、その出願は取り下げたものとみなされ、権利化の道が閉ざされます。たとえば、出願はしたが事業化の見込みが立たない発明は、あえて審査請求せず3年で放棄する、という戦略的判断もありえます。 数字の引っかけに注意しましょう。正解は3年で、1年・5年・7年はダミーです。特許まわりは似た年数が多いので整理が肝心です。出願公開は出願日から1年6か月で行われ、審査請求の期限は出願日から3年、特許権の存続期間は出願日から20年——と、それぞれ別の場面の数字。とくに出願公開の1年6か月と審査請求の3年は混ざりやすいので、『公開=1年6か月/審査請求=3年』とセットで覚えておくと取り違えません。

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