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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第233問

問題

株主総会の特別決議の要件として正しいものはどれか?

選択肢

  1. 1議決権の過半数出席・出席議決権の3分の2以上
  2. 2議決権の3分の2出席・出席の過半数
  3. 3総株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上
  4. 4議決権の過半数出席・出席の過半数

正解

1. 議決権の過半数出席・出席議決権の3分の2以上

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解説

株主総会の特別決議は、会社の根幹に関わる重要事項を決めるための一段重い決議です。要件は二段構え。まず定足数として議決権の過半数を持つ株主が出席すること(この定足数は定款で議決権の3分の1まで引き下げられます)。その上で、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成すること。たとえば定款変更・合併・事業譲渡・解散などが特別決議事項で、会社の将来を大きく動かすからこそ、普通決議より高い同意が求められます。 他の選択肢は数字や組み合わせがずれています。『議決権の3分の2出席・出席の過半数』は出席要件と賛成要件を逆にした引っかけで、特別決議は出席が過半数・賛成が3分の2以上が正しい順番。『総株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上』は、特殊決議(全株式を譲渡制限にする場合など)の頭数+議決権という重い要件で、特別決議とは別物。『議決権の過半数出席・出席の過半数』は普通決議の要件です。『定足数は過半数、賛成は3分の2以上』をキーワードで丸ごと押さえ、普通決議・特殊決議と段階を意識して区別しましょう。

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