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経営法務難易度: 標準2023年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第19問

問題

X株式会社の代表取締役甲氏は、米国ニューヨーク市に本拠を置くY社から商品を輸入する予定で、Y社から届いた契約書案に以下の条項がある。 1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of New York, the United States of America, without reference to conflict of laws principle. 2. All dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in New York City, New York, the United States of America by the American Arbitration Association in accordance with the Arbitration Rules of the American Arbitration Association. 裁判と仲裁に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本設問における裁判と仲裁に関する記述は、日本法を前提に考えるものとする。

選択肢

  1. 1外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の加盟国でなされた仲裁判断については、原則として、その加盟国において執行することができる。
  2. 2裁判と仲裁は、双方とも原則公開の手続きであり、その判断は公開される。
  3. 3仲裁は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図るもので、合意ができなかった場合には不成立となる。
  4. 4仲裁は、仲裁判断に不服がある場合、原則裁判所に不服申立をすることができる。

正解

1. 外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の加盟国でなされた仲裁判断については、原則として、その加盟国において執行することができる。

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解説

「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約、1958年)は加盟国間で外国仲裁判断の相互承認・執行を定めており、加盟国でなされた仲裁判断は他の加盟国でも原則として執行が認められる(日本も1961年に加盟)。よって『ニューヨーク条約の加盟国でなされた仲裁判断は、原則としてその加盟国において執行することができる』とする選択肢が適切。双方とも原則公開の手続とする選択肢は、裁判は原則公開だが(憲法82条1項)、仲裁は仲裁法上当事者間の合意による非公開手続が原則であり、機密性が仲裁の長所とされるため誤り。仲裁を話合いによる合意で紛争解決を図るものとする選択肢は、その説明は「調停(mediation)」のものであり、仲裁(arbitration)は仲裁人が判断を下し当事者を法的に拘束する手続であるため誤り。仲裁判断に不服があれば原則裁判所に不服申立てできるとする選択肢は、仲裁法45条により仲裁判断は確定判決と同一の効力を有し、不服申立て(上訴)は原則できず、44条の取消事由が限定的に認められるのみであるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問2)

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