問題
選択肢
- 1取引上優越した地位にある者が、相手方に不当に不利益を与える行為
- 2市場を独占する行為
- 3カルテルを結ぶ行為
- 4新規参入を妨害する行為
正解
1. 取引上優越した地位にある者が、相手方に不当に不利益を与える行為
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解説
優越的地位の濫用とは、取引のうえで相手より強い立場にある者が、その力を背景に取引相手へ正常な商慣習に照らして不当な不利益を押しつける行為です。独占禁止法が禁じる不公正な取引方法の一類型。狙いは、立場の弱い相手が断れないのをいいことに、無理な要求を通すのを防ぐことです。たとえば、大きな取引先が下請企業に対して、契約後に一方的な値引きを強要したり、自社都合で大量に返品したり、協賛金や手伝いを無理やり負担させたりする行為が該当します。『力関係を利用した押しつけ』が本質です。 他の選択肢は独占禁止法上の別の違反類型です。市場を独占する行為は私的独占に近い話で、競争相手を排除して市場を支配するもの。カルテルを結ぶ行為は、本来競い合うべき同業他社どうしが価格や数量を示し合わせる不当な取引制限で、横の談合がイメージ。新規参入を妨害する行為も、競争者排除型の私的独占などに位置づけられます。これらが『競争そのものをゆがめる』タイプなのに対し、優越的地位の濫用は『強い者が取引相手をいじめる』タイプで、力の不均衡を悪用する点に特徴がある、と区別しましょう。なお下請取引については、より具体的に規制する取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に下請法から改称)も併せて押さえると理解が深まります。
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