問題
選択肢
- 1実用新案技術評価書の提示
- 2特許庁長官の許可
- 3裁判所の認可
- 4手続不要
正解
1. 実用新案技術評価書の提示
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解説
実用新案権は中身の審査をせずに登録される(無審査主義)ため、登録されていても本当に有効な権利かどうかが保証されていません。そこで、実用新案権を侵害された側が相手を訴えるなど権利を行使するときには、まず特許庁が発行する実用新案技術評価書を相手に提示して警告することが必要とされています。これは、その実用新案が新規性などの観点からどれだけ有効そうかを特許庁に評価してもらった書類。いわば『この権利はちゃんと中身があります』という客観的なお墨付きを示してから権利を主張しなさい、という仕組みです。たとえば、評価書も示さず安易に他社を侵害だと攻撃して、後でその実用新案が無効だった場合、権利者がかえって損害賠償責任を負うこともあります。 他の選択肢はいずれも誤りです。実用新案権の行使に特許庁長官の許可や裁判所の認可があらかじめ必要、という決まりはありません。また『手続不要』も誤りで、無審査ゆえに評価書の提示という慎重な手続がむしろ求められます。特許なら審査を経て有効性が一応担保されているのでこうした提示は不要ですが、無審査の実用新案だからこそ評価書という安全弁がセットになっている、と理由ごと押さえましょう。
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