問題
選択肢
- 1著作者人格権
- 2著作財産権
- 3著作隣接権
- 4出版権
正解
1. 著作者人格権
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解説
著作物には、それを生み出した著作者の人格的な思い入れが宿っています。その人格的利益を守るのが著作者人格権です。中身は三つ。まだ公表していない作品を世に出すかどうかを決める公表権、作品に名前をどう出すか(実名・ペンネーム・無名)を決める氏名表示権、そして自分の作品の内容や題号を勝手に変えられない同一性保持権です。たとえば、無断で小説の一部を改変して発表されたら同一性保持権の侵害になります。最大の特徴は一身専属性。著作者本人だけに認められる権利で、他人に譲ったり相続させたりはできません。 他の選択肢と役割を区別しましょう。著作財産権(著作権)は、複製権や公衆送信権などお金に関わる権利で、これは譲渡も相続もできます。人格権が『気持ち・名誉』を守るのに対し、財産権は『稼ぐ手段』を守る、という対比が基本。著作隣接権は、作品を作った人ではなく、それを世に伝える実演家・レコード製作者・放送事業者などに与えられる権利。出版権は、著作権者から設定を受けて出版社などが独占的に出版できる権利で、これも著作者本人の人格的利益とは別物です。『著作者の人格的利益=著作者人格権(公表・氏名表示・同一性保持・譲渡不可)』と核を押さえましょう。
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