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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第241問

問題

民法上、当事者が互いに信義に従い誠実に行動すべきとする原則を何というか?

選択肢

  1. 1信義誠実の原則(信義則)
  2. 2公序良俗の原則
  3. 3契約自由の原則
  4. 4権利濫用の禁止

正解

1. 信義誠実の原則(信義則)

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解説

信義誠実の原則(信義則)は、契約の当事者など権利義務の関係に立つ者は、互いに相手の信頼を裏切らないよう、誠実に行動しなければならないという民法の大原則です(民法1条2項)。条文の文言だけでは答えが出ない場面で、契約の解釈を補ったり、当事者が果たすべき義務の中身を埋めたりする働きをします。たとえば契約書に明記がなくても、相手の利益に配慮して必要な情報を伝える、といった付随的な義務が信義則から導かれることがあります。いわば民法全体に通底する『フェアプレー精神』です。 他の民法の原則と区別しましょう。公序良俗の原則は、社会の秩序やモラルに反する契約を無効とするもので、あまりに反社会的な行為を切り捨てる役割。契約自由の原則は、誰とどんな内容の契約を結ぶかは当事者が自由に決められるという原則で、信義則のように行動の誠実さを求めるものではありません。権利濫用の禁止は、形式的には権利があっても、それを不当な目的で振りかざすことは許さないという原則で、信義則と並ぶ一般条項ですが、こちらは『権利の行き過ぎを抑える』側面が強い。『互いに誠実に行動すべき=信義誠実の原則(信義則)』と核を押さえましょう。

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