問題
選択肢
- 1情報の選択又は体系的な構成に創作性があること
- 2すべてのデータベースが保護される
- 3データの正確性があること
- 4データ量が多いこと
正解
1. 情報の選択又は体系的な構成に創作性があること
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解説
データベースも、ただ情報を集めただけでは著作物になりません。著作権で守られるのは、情報の選択(どの情報を取り上げるか)または体系的な構成(どう分類・整理して並べるか)に創作性が認められるデータベースに限られます(著作権法12条の2)。つまり、作り手の工夫や個性が編集の仕方に表れているかどうかが分かれ目。たとえば、独自の切り口で情報を取捨選択し、使いやすい体系で整理した企業情報データベースには創作性が認められうる一方、単に五十音順に機械的に並べただけのものは創作性なし、と評価されやすいわけです。 他の選択肢が誤りである理由を押さえましょう。『すべてのデータベースが保護される』は明確に誤りで、創作性のない単なるデータの寄せ集めは著作物になりません。『データの正確性があること』も要件ではなく、正確であっても選択・構成に創作性がなければ保護されないし、逆に多少の誤りがあっても創作性があれば保護されえます。『データ量が多いこと』も無関係で、量の多さは創作性とは別の話。要するに、守られるのはデータそのものではなく『どう選び・どう組み立てたか』という編集上の創作性だ、という点が核心です。
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