問題
選択肢
- 1その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 2その商品又は役務について慣用されている商標
- 3その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 4他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
正解
1. その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
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解説
商標法3条1項3号は「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録を受けられないと規定する。ただし、同条2項により「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(使用による識別力の獲得、いわゆるセカンダリー・ミーニング)と認められれば、登録が認められる。立体的形状からなる商標は3条1項3号に該当することが多いが、長期使用により2項の救済を受けられる。よってアが適切。イ(3条1項2号)、ウ(3条1項1号)、エ(4条1項15号)も登録できないが、これらは3条2項の救済(使用による識別力)の対象外であるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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