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経営法務難易度: 標準2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第12問

問題

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、地元の民芸品を扱う事業協同組合Xの理事である甲氏との間で行われたものである。 甲氏:「うちの民芸品は全国的にも有名だと思うのですが、知的財産権で保護することができないでしょうか。」 あなた:「そうですね。意匠や実用新案は新規性が要求されますから難しいでしょう。でも、商標には立体商標という制度があります。実際、飛騨地方の『さるぼぼ』や太宰府天満宮の『うそ』が、『キーホルダー』を指定商品とした立体商標として商標登録を受けているんですよ。」 甲氏:「へぇ、立体の商標ですか。」 あなた:「そうです。【  】の立体商標は、『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』ならば、商標登録を受けることができますから、長年使用されている民芸品は立体商標の登録を比較的受け易いのです。」 会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

選択肢

  1. 1その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  2. 2その商品又は役務について慣用されている商標
  3. 3その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  4. 4他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標

正解

1. その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

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解説

商標法3条1項3号は「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録を受けられないと規定する。ただし、同条2項により「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(使用による識別力の獲得、いわゆるセカンダリー・ミーニング)と認められれば、登録が認められる。立体的形状からなる商標は3条1項3号に該当することが多いが、長期使用により2項の救済を受けられる。よってアが適切。イ(3条1項2号)、ウ(3条1項1号)、エ(4条1項15号)も登録できないが、これらは3条2項の救済(使用による識別力)の対象外であるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)

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