問題
選択肢
- 1aとc
- 2bとd
- 3bとe
- 4dとe
正解
4. dとe
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解説
会社法27条は株式会社の定款の絶対的記載事項として、①目的、②商号、③本店の所在地、④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、⑤発起人の氏名または名称および住所を規定する。したがってa・b・cは絶対的記載事項。d「取締役の員数」とe「定時株主総会の招集時期」は絶対的記載事項ではなく、定款で定めれば効力を生ずる任意的記載事項に分類される。よって絶対的記載事項ではない組み合わせはdとeであり、エが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問)
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