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経営法務難易度: 標準2024年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第6問

問題

定款の記載事項は、絶対的記載事項(定款に必ず記載または記録しなければならない事項であって、これを記載または記録しないときには定款自体が無効となるもの)、相対的記載事項(定款で定めないとその事項の効力が認められないもの)、任意的記載事項(定款に記載せずに他の方法で定めても有効であるにもかかわらず、会社の意思で定款に記載する事項)に分類される。次の事項のうち、株式会社の定款における絶対的記載事項ではないものの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 a 本店の所在地 b 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 c 発起人の氏名または名称および住所 d 取締役の員数 e 定時株主総会の招集時期

選択肢

  1. 1aとc
  2. 2bとd
  3. 3bとe
  4. 4dとe

正解

4. dとe

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解説

会社法27条は株式会社の定款の絶対的記載事項として、①目的、②商号、③本店の所在地、④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、⑤発起人の氏名または名称および住所を規定する。したがってa・b・cは絶対的記載事項。d「取締役の員数」とe「定時株主総会の招集時期」は絶対的記載事項ではなく、定款で定めれば効力を生ずる任意的記載事項に分類される。よって絶対的記載事項ではない組み合わせはdとeであり、エが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問)

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