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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第247問

問題

著作権の保護期間は原則として著作者の死後何年か?

選択肢

  1. 170年
  2. 250年
  3. 330年
  4. 4100年

正解

1. 70年

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解説

著作権(著作財産権)がいつまで守られるかは、原則として著作者が亡くなってから70年です。人の死後も一定期間は遺族などが権利を活用できるようにしつつ、いずれは社会みんなの文化的財産(パブリックドメイン)として自由に使えるようにする、というバランスで定められています。もともとは死後50年でしたが、2018年のTPP関連法の改正で50年から70年に延長されました。たとえば、ある小説家が亡くなった年の翌年1月1日から数えて70年が経つと、その作品の著作権は消滅し、誰でも自由に複製・利用できるようになります。 数字と起算点の引っかけに注意しましょう。正解は70年で、50年は改正前の旧ルール、30年・100年はダミーです。また、すべてが『死後』を起点にするわけではない点も重要。映画の著作物は公表後70年、会社などが著作者となる法人著作も公表後70年と、起算点が『公表時』になります。『人の創作物は原則として著作者の死後70年、法人著作・映画は公表後70年』と、年数だけでなく起算点もセットで押さえると失点しません。

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