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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第248問

問題

英米法における「考慮」の意味で、契約の有効要件とされるものを何というか?

選択肢

  1. 1約因(consideration)
  2. 2申込み
  3. 3承諾
  4. 4方式

正解

1. 約因(consideration)

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解説

約因(consideration)は、英米法(イギリスやアメリカの法体系)で契約が有効に成立するための要件とされる『対価的な関係』のことです。ざっくり言えば、契約で何かを約束するなら、その見返りとして相手から何らかの対価(利益や負担)がやりとりされている必要がある、という考え方。たとえば『100ドル払う代わりに商品を引き渡す』のように、双方が互いに何かを差し出している関係が約因です。逆に、何の見返りもない一方的な『タダであげる』という単なる約束は、約因を欠くため英米法では契約として拘束力を持ちにくい、という特徴があります。 日本法との違いが試験の狙いどころです。日本の民法には約因という概念はなく、当事者の意思が合致する(申込みと承諾が一致する)だけで契約は成立します。だから日本では贈与も立派な契約として成立します。他の選択肢のうち申込み・承諾は、契約を成立させる意思表示の合致のことで、これは日本法でも英米法でも契約成立の基礎ですが、『英米法に特有の有効要件』を問う本問の答えではありません。方式は、一定の契約に書面などの形式を求めるルールで、これも約因とは別の論点。『英米法に独特の対価要件=約因(consideration)、日本法には不要』という対比で覚えましょう。

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