問題
選択肢
- 1口頭で開示した情報は開示の際に秘密として指定しさえすれば秘密情報になる点
- 2口頭で開示した情報は秘密情報とはならない点
- 3書面で開示した情報は全て秘密情報になる点
- 4書面で開示した場合と口頭で開示した場合とで扱いが異なる点
正解
4. 書面で開示した場合と口頭で開示した場合とで扱いが異なる点
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解説
本契約条項では、書面開示の場合((i))は「秘密」表示があれば直ちに秘密情報になるのに対し、口頭開示の場合((ii)・(iii))は口頭での秘密指定に加えて、開示後10日以内に書面で通知することが秘密情報該当の要件となっている。すなわち書面開示と口頭開示で取扱いが異なるため、口頭開示の場合に書面確認手続を怠ると秘密情報として保護されないリスクが生じる。この点に注意する必要がある。よってエが適切。アは(iii)により書面通知も必要であるため誤り。イは(ii)・(iii)により口頭情報も書面確認すれば秘密情報になるため誤り。ウは(i)で「秘密」表示が要件であり全て秘密情報になるわけではないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問 設問1)
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