問題
選択肢
- 1受領者が開示者以外の第三者から取得した情報で、当該第三者が何らの義務に違反することなく受領者に開示した情報
- 2受領者が開示者から開示を受けた後に、受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
- 3受領者が開示者から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
- 4受領者が開示者から開示を受ける前に、既に保有していた情報
正解
4. 受領者が開示者から開示を受ける前に、既に保有していた情報
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
本契約条項の除外事由を確認すると、(i)開示前公知、(ii)開示後公知(受領者の責に帰さない場合)、(iii)第三者からの適法取得、(iv)独自開発の4つは明記されているが、「開示を受ける前に受領者が既に保有していた情報(既保有情報)」は除外事由に明記されていない。秘密保持契約では一般に、受領者が開示者から開示を受ける前から既に保有していた情報(既存知識)も秘密保持義務の対象外とすべきで、これを除外しないと受領者の既保有情報まで秘密保持義務に縛られるリスクが生じる。よってエが適切。ア(第三者からの適法開示)は本契約(iii)に明記、イ(開示後公知)は本契約(ii)に明記、ウ(開示前公知)は本契約(i)に明記されており、いずれも既に除外事由として規定されている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート