問題
選択肢
- 1専用実施権
- 2通常実施権
- 3先使用権
- 4裁定実施権
正解
1. 専用実施権
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解説
特許権者は自分で発明を実施できるだけでなく、その実施を他人に許す(ライセンスする)こともできます。そのライセンスのうち、設定された範囲内で特許発明を独占的に実施できる強力な権利が専用実施権です。『独占的』というのがポイントで、専用実施権を設定すると、その範囲ではライセンスを受けた者だけが実施でき、なんと特許権者自身もその範囲では実施できなくなります。物権的な強い権利で、専用実施権者は侵害者に対して自ら差止請求などもできます。なお専用実施権は、特許庁への登録が効力発生要件である点も重要で、登録しないと効力が生じません。 似た実施権との違いを整理しましょう。通常実施権は、特許発明を実施してよいという許諾にとどまり、独占性がありません。同じ範囲について特許権者が他の人にも重ねて許諾でき、特許権者自身も実施できます。通常実施権は非独占で重複許諾ができ、登録は不要で、発生後に特許権を譲り受けた者等にも当然に対抗できます(特許法99条。平成23年改正で登録制度は廃止)。先使用権は、他人の特許出願より前から独自にその発明を実施・準備していた者に、特許後も無償で実施を続けることを認める法定の権利。裁定実施権は、一定の公益的事由がある場合に特許庁長官等の裁定によって認められる実施権です。『独占的に実施でき特許権者も実施不可・登録が効力要件=専用実施権』と押さえましょう。
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