問題
選択肢
- 1違反行為者が中小企業の場合において、中小企業が当該違反行為について主導的役割を果たしていないときは、大企業に対する課徴金算定率から、資本金の割合に応じた減額が認められる。
- 2課徴金減免制度における申請は、電子メールによる方法に限られる。
- 3公正取引委員会による調査開始後に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請順位に応じた課徴金減免率は100%(全額免除)である。
- 4再販売価格の拘束行為が、課徴金の対象行為となることはない。
正解
2. 課徴金減免制度における申請は、電子メールによる方法に限られる。
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解説
独占禁止法施行規則により、課徴金減免制度(リニエンシー)の申請方法は電子メールに限定されている(公正取引委員会へ報告書フォームを電子メールで送信)。よってイが適切。アは独占禁止法7条の2第5項により、中小企業者には課徴金算定率の軽減(カルテル等で原則10%→4%)が認められるが、これは「資本金の割合に応じた減額」ではなく、中小企業者該当性に基づく軽減である。ウは独占禁止法7条の4により、調査開始後の単独申請の場合の減免率は申請順位1位でも10〜20%(最大)であり、100%全額免除は調査開始前1位申請のみ。エは独占禁止法20条の5により、再販売価格拘束(拘束条件付取引)も課徴金の対象行為であり、課徴金納付命令の対象となる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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