問題
選択肢
- 1違反行為者が中小企業の場合において、中小企業が当該違反行為について主導的役割を果たしていないときは、大企業に対する課徴金算定率から、資本金の割合に応じた減額が認められる。
- 2課徴金減免制度における申請は、電子メールによる方法に限られる。
- 3公正取引委員会による調査開始後に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請順位に応じた課徴金減免率は100%(全額免除)である。
- 4再販売価格の拘束行為が、課徴金の対象行為となることはない。
正解
2. 課徴金減免制度における申請は、電子メールによる方法に限られる。
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解説
公正取引委員会規則(課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則)により、課徴金減免制度(リニエンシー)の申請に当たる報告書(調査開始日前は様式第1号、調査開始日以後は様式第3号)は、公正取引委員会があらかじめ指定した電子メールアドレスに電子メールで送信して提出しなければならない(同規則4条1項・7条2項)。よってイが適切。アは独占禁止法7条の2第2項により、中小企業者には課徴金算定率の軽減(カルテル等で原則10%→4%)が認められるが、これは「資本金の割合に応じた減額」ではなく、中小企業者該当性に基づく軽減である。ウは独占禁止法7条の4第3項により、調査開始日以後に単独で申請した者の申請順位に応じた減免率は、順位が1位でも10%(調査開始日前の申請者と合わせて5者以内、かつ調査開始日以後の申請者として3者以内の場合。それ以外は5%)であり、100%(全額免除)は調査開始日前の1位の申請者に限られる(同条1項)。なお、これとは別に協力度合いに応じた減算(調査開始日以後の申請者は最大20%、7条の5)があるが、本問では考慮しない。エは独占禁止法20条の5により、再販売価格の拘束(2条9項4号)も、調査開始日から遡り10年以内に再販売価格の拘束で排除措置命令等を受けたことがある(命令が確定している)事業者が再び行った場合は課徴金納付命令の対象となるので、「課徴金の対象行為となることはない」は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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