問題
会社法における公告方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公告方法として官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかを定款で定めることができる
- 2公告方法は官報に限定されている
- 3電子公告を選択した場合でも合併等の際の債権者保護手続では官報公告は不要である
- 4公告方法は登記事項ではない
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正解
1. 公告方法として官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかを定款で定めることができる
解説
会社法における公告方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 公告方法として官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかを定款で定めることができる
解説
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会社は定款で官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかを公告方法として定めることができます(939条1項)。イは誤りで3つから選択可能です。ウは誤りで債権者保護手続では公告方法に加えて官報公告が必要です(789条2項等)。エは誤りで公告方法は登記事項です。定めがない場合は官報が公告方法となります。
まとめノート
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