問題
選択肢
- 1契約等で定めれば使用者に原始的に帰属させられる
- 2常に発明者個人に帰属する
- 3常に使用者に帰属する
- 4裁判所が決定する
正解
1. 契約等で定めれば使用者に原始的に帰属させられる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社の従業員が仕事の中で生み出した発明を職務発明といいます。問題は、その『特許を受ける権利』が最初に誰のものになるかです。2015年の特許法改正により、契約や勤務規則などであらかじめ定めておけば、その権利を発明した瞬間から会社(使用者)のものにできるようになりました。これを原始的帰属といいます。 以前は権利はいったん発明者個人に生まれ、それを会社が承継する形でした。すると承継の手続きや、複数人が関わったときの権利の取り合いが起きやすかった。そこで就業規則等で『職務発明の権利は最初から会社に帰属する』と定めておけば、出だしからスッキリ会社のものにできる、と制度が整えられたわけです。 ただし発明者の貢献は無視されません。従業者は会社に対し『相当の利益』(報奨金や昇進など金銭以外も含む)を受ける権利が保障されています。したがって『常に発明者個人に帰属する』も『定めがなくても常に会社に帰属する』も誤りで、ポイントは“事前の取り決めがあれば”会社に原始帰属させられる、という条件つきの仕組みである点です。裁判所が一律に帰属先を決めるわけでもありません。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート