診断士に戻る
経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第254問

問題

特許法上、職務発明の権利帰属について正しいものはどれか?

選択肢

  1. 1契約等で定めれば使用者に原始的に帰属させられる
  2. 2常に発明者個人に帰属する
  3. 3常に使用者に帰属する
  4. 4裁判所が決定する

正解

1. 契約等で定めれば使用者に原始的に帰属させられる

詳しい解説を見る

解説

会社の従業員が仕事の中で生み出した発明を職務発明といいます。問題は、その『特許を受ける権利』が最初に誰のものになるかです。2015年の特許法改正により、契約や勤務規則などであらかじめ定めておけば、その権利を発明した瞬間から会社(使用者)のものにできるようになりました。これを原始的帰属といいます。 以前は権利はいったん発明者個人に生まれ、それを会社が承継する形でした。すると承継の手続きや、複数人が関わったときの権利の取り合いが起きやすかった。そこで就業規則等で『職務発明の権利は最初から会社に帰属する』と定めておけば、出だしからスッキリ会社のものにできる、と制度が整えられたわけです。 ただし発明者の貢献は無視されません。従業者は会社に対し『相当の利益』(報奨金や昇進など金銭以外も含む)を受ける権利が保障されています。したがって『常に発明者個人に帰属する』も『定めがなくても常に会社に帰属する』も誤りで、ポイントは“事前の取り決めがあれば”会社に原始帰属させられる、という条件つきの仕組みである点です。裁判所が一律に帰属先を決めるわけでもありません。

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7097問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。