問題
選択肢
- 1自他商品識別力があること
- 2新規性があること
- 3進歩性があること
- 4産業上利用可能性があること
正解
1. 自他商品識別力があること
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解説
商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと見分けるための目印(マーク・ネーミング)です。だから登録に必要なのは、その目印が『うちの商品だ』と消費者に識別させる力=自他商品・役務の識別力があることです。逆にこの力がなければ、独占させても意味がないので登録できません。 たとえば『アップル』はパソコンの商標としては独自の目印になり識別力がありますが、『りんご』そのものを果物のりんごに商標登録しようとしても、ただの普通名称なので誰も独占できません。同じように、その業界で誰もが使う慣用商標や、『おいしい』『新鮮』のように商品の質を説明しているだけの記述的商標も、原則として登録は認められません。 ここで引っかけやすいのが特許の要件との混同です。新規性(まだ世に出ていない新しさ)・進歩性(容易に思いつかない技術的工夫)・産業上利用可能性は、いずれも発明を守る特許の登録要件であって、商標には関係ありません。商標は技術の新しさを問うのではなく、あくまで“見分けがつくか”という識別力が命だ、と切り分けて覚えましょう。
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