問題
選択肢
- 1株主総会
- 2取締役会
- 3代表取締役
- 4監査役会
正解
1. 株主総会
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解説
取締役・会計参与・監査役といった役員を選ぶ(選任)のも辞めさせる(解任)のも、株主総会の権限です。役員は会社の所有者である株主から経営を任された立場なので、その人事を最終的に決めるのは株主の集まりである株主総会だ、という所有と経営の関係から理解すると腹に落ちます。 決議の重さも整理しておきましょう。選任は基本的に普通決議(議決権の過半数が出席し、その過半数の賛成)で足ります。解任も原則は普通決議ですが、監査役の解任だけは特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上)という重い要件です。監査役は取締役を監視する独立した立場なので、簡単にクビにできないよう保護されているわけです。 他の機関と混同しないこと。取締役会は業務執行の意思決定や代表取締役の選定・解職を行いますが、取締役そのものを選任する権限はありません。代表取締役は会社を代表して契約などを行う実働の長で、人事を決める立場ではない。監査役会は監査役どうしの会議体で監査方針などを定めますが、役員の選任権はありません。役員の選任・解任ときたら株主総会、です。
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